福島民主商工会からのお知らせ
国保、介護、後期保険料 コロナで売上3割以上減などの場合、最大全額免除に
2020-06-16
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国民健康保険料の減免申請を
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業又は収入が減少した世帯等に対して、国民健康保険料の減免を実施します。
※減免は納期限までに申請が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し、申請が遅れた場合でも、原則、遡って適用されます。
減免の対象となる世帯と減免額
1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯については、保険料を全額免除します。
2.主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯。
ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下、かつ、前年の「減少することが見込まれる事業収入等以外の所得」の合計額が400万円以下であること。
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除されます。
減免の対象となる保険料
令和2年2月分から令和3年3月分までの保険料が対象となります。
申請期間:2020年6月~2021年3月31日
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